1. 就業規則などにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都 合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。
各日の労働時間の長さだけではなく、始業及び終業の時刻も具体的に定める必要 がある。
(昭和63.1.1.平成3.1.1.基発1号)
2. 業務の実態から、月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続きなどを定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定すること。
(昭和63.3.14.基発150号)
3. 1箇月単位の変形労働時間制は、1週40時間、1日8時間労働制という原則の 例外規程ですが、これは、1箇月労働した後に通算して結果として1週間当たり4 0時間になっていれば良いという制度ではない。
なぜなら、労働者は特定の日や週の労働時間が不明確となり、日常生活の設計が 出来ないほか、1箇月の法定労働時間の範囲内であれば、特定の日や週にいくら長 く労働しても割増賃金が支払われないという不利益を被ることになる。
従って、変形期間の途中で労働時間を変更することは、1箇月単位の変形労働時 間制を採用する場合の要件を欠くことになり、認められません。
(労働省監修・労働実務相談、1問1答)
4. すでに確定している「特定」後の変更については、業務上の必要に仮託しての恣意的な変更が許されるならば、この制度の合理性を支えていた条件が空洞化する。
また、欠勤者の代勤などのため、使用者が任意に労働時間を変更するがごとき場 合には、法第32条の2は適用されない。
労働者の同意なしの一方的変更は、法的に許されないという原則こそが貫徹され るべきであり、労働時間法制度の構造上は、一度始終業時刻を「特定」した後は、 時間外労働によるほかはないことになる。
(労働省監修・萬井 龍谷大学教授)