*建交労中央本部は「建交労・中央統一要求基準」を定めていますが、その中でも全国鉄道本部が別に定める要求項目については、「建交労全国鉄道本部統一要求」として決めています。
1.労働時間短縮・休日・休暇制度等の要求
@ 年間総労働時間については、総ての職種において、年間総労働時間1,600時間、1日6時間30分、1週35時間の早期達成。
尚、乗務員勤務の場合は、1日6時間、1週30時間以内とすること。
A 年間休日数については、週休2日制に必要な年間104日の休日は当然のこととして、国民の祝日(15日)や年末年始の休日(5日)は「有給の休日」とした上で、「完全週休2日制」とすること。【年間124日】尚、夏季休暇(リフレッシュ休暇)を年間3日間付与すると共に、鉄道の日(10月14日)を 有給の休日とすること。
B 深夜労働については、イ
18:00〜7:00の時間帯は、「夜勤労働時間帯」として、50/100の割増賃金を支払うとともに、22:00〜5:00の時間帯は「深夜労働時間帯」として、労働時間の50%割増換算を行うこと。ロ
深夜労働日数は、1箇月に6回以内とすること。ハ 月間深夜労働時間の総量(上限規制)は、実働40時間以内とすること。ニ
深夜労働における休養(仮眠)時間は、最低5時間以上を確保すること。
2.乗務員勤務作成上の規制要求
@ 労働基準法が規制する「労働時間」とは、「休憩時間を除いた」時間であり、併せて「拘束時間」である。従って、「乗務員勤務には休憩時間の定めがない」ことから、「出勤時刻から退出時刻まで、夜間の休養時間を除き、総て労働時間」とすること。
A 在宅休養時間の確保(勤務終了から次仕業出勤時刻まで)W泊勤務を解消し、暦日を確保するとともに、前勤務の拘束時間以上を必ず確保すること。
B 1仕業当たりの拘束時間上限規制として、日勤勤務では8時間、泊まり勤務では、上限を20時間(仮眠時間5時間を含む)以内とすること。
C 勤務の始終業時刻について、通常の列車(電車)通勤可能な時間帯に、始終業時刻を設定することとし、勤務の開始時刻は7:00以降、終了時刻は20:00以前とすること。
D 休日前後の始終業時刻は、公休・特休を問わず、前日の終業時刻は17:00以前、翌日の始 業時刻は8:30以降とし、「業務の都合による変更」を行わないこと。
E 食事時間の確保については、イ 朝食時間…6:00〜8:00、ロ 昼食時間…11:00〜13:00、ハ
夕食時間…17:30〜19:30 これらの時間帯に60分以上を確保すること。
F 高速列車に対する割増換算要求を、旅客列車(電車・気動車等)の場合は120Km/H、貨物列車の場合は95Km/H以上の列車に乗務した場合の労働時間は25%割増とすること。
G 1継続乗務距離及び乗務時間等の規制について、下記の要求は、貨物列車を基準としているが、旅客列車の場合は、JR各社毎の基準が異なるため、この要求を下回らない、個別の要求とすること。イ
1継続乗務キロは、190Km以内とすること。ロ 1継続乗務時間は、4時間以内を原則とすること。ハ
構内入換乗務については、連続90分を限度とし、20分以上の休憩時間を確保すること。
3.割増賃金単価の要求
時間外勤務の割増賃金は、150/100とし、夜間勤務手当は50/100、更に休日出勤の場合は200/100とすると共に、休日出勤の場合は時間延長を行わない。また、休養時間を削減(事故や車両故障の緊急呼び出しなど)するような超過勤務手当については、200/100を支給する
4.要員要求
休日労働をせずに、年休や特休などの年間休日を完全に消化するため、各職場・職種ごとに基本要員、年間非稼働日数を明示すると共に、各職種ごとの予備率を明らかにすること。
特に、就業規則第78条等に定める「忌引その他の有給休日」を「危険日」として、3日間を非稼働日数とし、予備率算定基礎日数とすること。
5.業務の部外委託について
安全・安定輸送を確保するため、「業務の部外委託」を止め、鉄道輸送業務に携わる職種については、JRとして責任を持って輸送に当たるため、「直営業務」とすること。
6.技術断層の対策について
熟練労働者の「技術力」を、鉄道輸送業務の安全施策に生かすと共に、養成体系を含め「技術断層」が起きている「車両検修」などの職種に新規採用者を配置すること。
7.定年制・退職給付について
@ 定年を65才とすること。当面、定年年令を厚生年金の満額支給開始年齢まで、段階的に引き上げること。イ、業務の部外委託をやめ直営とした上で、職種・職域の拡大を図ること。ロ、高年齢者には、本人の希望に基づいて職種の変更を認めるとともに、勤務、労働時間を緩和すること。
A 定年まで賃金の減額をやめ、定期昇給を含め100%支給すること。
B 退職金の減額を目的とした「第二基本給制度」を廃止すること。
C 退職手当規程における「退職手当支給率」について、現行の勤続年数上限35年を廃止すると共に、35年で63箇月、37年で65箇月とし、勤続42年まで検討すること。
8.その他の要求について
@ 各職種とも、制服に着替える時間を労働時間とすると共に、隔日交替勤務における引継時間を労働時間として設定すること。
A 業務上の事故に関して、司直の事情聴取などに応じる場合は、勤務時間として取り扱うこと。
B 災害時の労働条件について、交替要員や食事の手配など、会社として統一したマニュアルを作成し、全社に徹底させること。
労働基準法第33条発動の場合も含め、同様に具体化すること。
C 職業技術教育としての定例訓練を「毎月1労働日」とすること。
D 定期健康診断や人間ドックは、会社が責任を以て行い、受診に関わる時間は、労働時間とすること。
E 私傷病欠勤は180日まで有給とすること。尚、成人病については270日まで有給の休日とすること。
F 忌引休暇日数を次のように改め、「尚…」以下の文書を追加すること。イ 配偶者…10日、ロ 父母(含姻族)…7日、ハ
血族の子…7日(JR東日本は実施)、ニ 叔(伯)父母… 各1日、ホ
父母の祭日…年間各1日、尚、「喪を知った日」に一部でも勤務をした場合は、翌日を起算日とし、遠隔地に赴く場合は、往復の日数を付加すること。
※ これ以外の諸要求については、建交労本部の「中央統一要求基準」による。